利用規約
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コワーキングスペース マングローブ 利用約款
沖縄セルラー電話株式会社(以下「運営管理者」といいます。)が提供する「コワーキングスペース マングローブ」サービス(以下「本サービス」といい、本サービスの提供を行う施設を「本施設」といいます。)の利用に関して、 運営管理者と第2条に定める契約者との間に適用される契約条件について、以下のとおり利用契約約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。なお、運営管理者が、本約款とは別に本施設にかかる会員利用規約そ の他の規則、ルール等(以下総称して「利用規約等」といいます。)を定めたときは、利用規約等は本約款と一 体となり、これを補完するものとします。
第1条 (利用契約の成立)
1, 本サービスの利用を希望する個人または法人等は、必要事項を記載した利用申込書を運営管理者へ提出するものとし、運営管理者が当該申込を承諾した時点で、本約款記載の条件に基づき本サービスの利用契約が成 立するものとします。また、運営管理者は、申込を承諾した時点で、利用申込書に記載の個人または法人等は初期管理ユーザーへ電子メールにより通知を行うものとします。
第2条 (本施設の利用と利用者資格)
- 第1条により、本約款に基づき利用契約を締結した個人(以下「個人契約者」)または法人等(以下「法 人契約者」といいます。)に所属する役職員のうち、運営管理者の指定する方法により利用登録した役職員(以下「会員」といいます。)のみ、本サービスを利用することができるものとします。ただし、契約者(個人契約者または 法人契約者)は、利用規約等の定めに従い、会員同伴の上で本施設を利用することが認められた会員以外の者(以下「ゲスト」といいます。)に本施設を利用させることができるものとします。なお、契約者(個人契約者または法人契約者)と会員との間で雇用契約等が終了した場合、契約者個人契約者または法人契約者)は、速やかに当該会員の利用登録解除の手続きを行うものとします。
- 契約者(個人契約者または法人契約者)は、会員およびゲストに対し本約款を遵守させるものとし、会員およびゲストが本施設を利用するにあたり、善良なる管理者の注意をもって使用させるものとします。
第3条 (本施設の利用可能時間)
本施設は、会員利用規約に定める利用可能時間内に限り利用することができるものとします。
第4条 (本施設の利用方法)
- 本施設は、運営管理者が指定する専用ウェブサイト(以下、「専用サイト」といいます。)にて予約登録をした上で利用することができるものとし、詳細はシステム会員利用規約に定めるものとします。
- 会員の施設の入退館方法は、施設予約時にメールにて発行される「QR コード」にて入退館を行います。QR コードがないと入退館できませんので、ご注意ください。
- 施設の時間外利用をご希望される会員様につきましては、別途、覚書を取り交わしていただきます。
第5条 (利用料金)
- 契約者(個人契約者または法人契約者)は、本サービスを利用するにあたり運営管理者に対してデポジットとして、基本料金の1か月分をお預かりします。退会月翌月末までに諸経費を減額した残金を返金いたします。
- 契約者(個人契約者または法人契約者)は、本サービスを利用するにあたり運営管理者に対して利用料金 を支払うものとします。
- 本サービスの利用料金は、運営サイトに提示した料金表に定めるものとします。
- 予約時間の短縮またはキャンセルを行うことなく、予約開始時間が経過したときは、会員が予約登録した内容に従って本施設を利用したものとみなし、前項に定める利用料金が課されるものとします。
- 会員またはゲストが、故意または過失により、本施設に設置された什器等を破損、毀損、汚損等した場合は、 修理・交換・清掃等に要する費用を契約者(個人契約者または法人契約者)に別途請求することができるもの とします。
第6条 (利用料金の支払い方法)
- 契約者(個人契約者または法人契約者)は、前条に定めるデポジットについて、運営管理者からの請求に基 づき、契約締結日から 2 週間以内に運営管理者の指定する銀行口座へ振込む方法により支払うものとします。な お、振込手数料は契約者の負担とします。
- 契約者(個人契約者または法人契約者)は、前条に定める利用料金について、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月間に本サービスを利用した各会員の利用料金の合計金額を、運営管理者からの請求に基づき、当該月の翌月 25 日までに運営管理者の指定する銀行口座へ振込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
- 個人契約者は、前条に定める利用料金について、本サービスを利用した各会員の利用料金の合計金額を、翌日に運営管理者からの請求に基づき、クレジットによる決済により支払うものとします。
- 利用料金に課税される消費税および地方消費税等については、その法律に定める税率により算出した税額を 契約者(個人契約者または法人契約者)が負担するものとし、その支払い方法については前項に従うものとしま す。
第7条 (遅延損害金)
- 契約者(個人契約者または法人契約者)が本約款に基づく利用契約から発生した金銭債務の支払いを支 払い期日までに行わない場合、運営管理者は、当該未払債務に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
- 遅延請求に対し、契約者(個人契約者または法人契約者)が支払いに応じない場合、デポジットから引き当てをするものとします。
第8条 (通知義務)
- 法人契約者は、次の各号に定める事項に変更が生じた場合、速やかに運営管理者に書面または電子メールにより通知しなければなりません。
- (1) 契約者の本店所在地または住所
(2) 契約者の代表者
(3) 契約者の商号
(4) 契約者の主たる営業目的、資本金その他商業登記事項の著しい変更
(5) 契約者の解散、その他身分、財産上の著しい変更
- (1) 契約者の本店所在地または住所
- 個人契約者は、次の各号に定める事項に変更が生じた場合、速やかに運営管理者に書面または電子メールにより通知しなければなりません。ただし、第(1)号に定める事項に変更が生じた場合については、契約者による専用サイトでの当該事項の変更登録をもって、通知をしたものとみなします。
- (1) 契約者の住所
- (2) 契約者の氏名
- (3) 契約者のメールアドレス
- (4) 契約者の電話番号
- 前項に定める通知を怠ったことにより、運営管理者からなされた通知が延着し、または到達しなかったときは、 通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第9条 (契約期間と解約等)
- 本約款に基づく利用契約を解除しようとするときは、契約者(個人契約者または法人契約者)または運営管理者は、解除を希望する日の1か月前までに相手方に対し書面または電子メールにより申し入れることで本約款に基づく利用契約を解除できるものとします。
- 前項に拘らず、運営管理者が理由の如何を問わず本サービスの提供を終了した場合、本約款に基づく利用契約も終了するものとします。この場合、契約者(個人契約者または法人契約者)は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。ただし、運営管理者の責に帰すべき事由がある場合 はこの限りではありません。
- 運営管理者は、契約者(個人契約者または法人契約者)に対し、書面または電子メールにより事前に通知 をすることにより、各本施設の運営を個別に終了できるものとし、この場合、契約者(個人契約者または法人契約者)は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。
第10条 (本施設の利用権限)
本約款に基づき運営管理者が契約者(個人契約者または法人契約者)に対して提供する本サービスは、契約者(個人契約者または法人契約者)に対して本施設を継続的に占有する権限を付与し、または賃貸借もしくは 使用貸借の性質を有するものではなく、短期的かつ一時的な本施設の利用の許諾であるものとします。
第11条 (本施設でのイベント等の開催)
- 本施設の全部もしくは一部において、運営管理者、運営管理者が委託した第三者、または運営管理者の承諾を得た契約者(個人契約者または法人契約者)がイベント、セミナー等(以下「イベント等」といいます。)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備または実施のため、他の会員の本施設の利用を一時的に制限することができるものとます。
- 運営管理者は、イベント等の開催スケジュールをあらかじめ専用サイトに掲載する等の方法により他の契約者 (個人契約者または法人契約者)および会員に周知します。
- 契約者(個人契約者または法人契約者)は、自らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の内 容を運営管理者と事前に協議し、運営管理者が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できるものとします。 この場合、当該契約者(個人契約者または法人契約者)は、運営管理者に対し別途イベント実施料を支払う ものとします。
第12条 (運営管理の再委託)
運営管理者は、本施設および本サービスの運営管理の一部または全部を、第三者に委託することができるものとします。
第13条 (利用制限・禁止事項)
- 本サービスを利用する権利は、運営管理者の許可なく第三者に譲渡または貸与等をすることはできないものとします。
- 本施設の利用にあたり、次に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。
- (1) 本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます。)について、法人契約者の住所、本店、 または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表示し、顧客または配送業者等に通知し、所轄官公庁等 に届出等を行い、または登記すること
(2) 公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為
(3) その他運営管理者や第三者に対する迷惑行為
- (1) 本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます。)について、法人契約者の住所、本店、 または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表示し、顧客または配送業者等に通知し、所轄官公庁等 に届出等を行い、または登記すること
- 運営管理者は、会員またはゲストが前項の禁止事項に違反していると疑われる場合、契約者(個人契約者または法人契約者)または会員に対して当該行為の詳細について確認を求めることができるものとし、契約者(個人契約者または法人契約者)または会員は合理的な範囲でこれに協力をするものとします。
第14条 (免責)
運営管理者は、次の各号に定める事由により会員およびゲストが被った損害については、その責を免れるものとします。
- (1) 会員およびゲストの荷物・貴重品・電子データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損または汚損等
(2) 本施設内における事故、怪我、疾病等
(3) 本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使用停止等
(4) 地震、火災、風水害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等
(5) その他運営管理者の責に帰さない事由による損害等
第15条 (表明保証)
運営管理者および契約者(個人契約者または法人契約者)は、相手方に対して、本約款に基づく利用契約締 結前、締結時から終了までのすべての時点において、次の各号に定める事項を表明し保証します。
- (1) 自らが(契約者(個人契約者または法人契約者)においては会員を含みます。)暴力団、暴力団関係者、 暴力団関係団体、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢力またはそ の構成員(以下総称して「暴力団等」といいます。)ではなく、かつ暴力団等に該当するおそれもないこと。
(2) 自らの役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)は暴力団等ではなく、かつ暴力団等に該当するおそれもないこと。
第16条 (契約の解除)
- 契約者(個人契約者または法人契約者)または運営管理者が本約款に定める条項および利用規約等に 定める義務を履行しない場合、相手方は、書面により期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履 行しないときは、直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができるものとします。
- 前項の定めに拘わらず、契約者(個人契約者または法人契約者)または会員が次の各号に定める事由の 一に該当したときは、運営管理者は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利用契約を解除することが できます。
- (1) 契約者(個人契約者または法人契約者)が利用料金等の支払を怠り、またはそれらの支払を度々遅延し改善の見込がないと運営管理者が合理的に判断したとき。
(2) 会員またはゲストが、第 13 条に定める禁止行為をしたとき。
(3) 会員またはゲストが、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または火災を発生 させたとき。
(4) 契約者(個人契約者または法人契約者)が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し立てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権力による処分を受けたとき。
(5) 契約者(個人契約者または法人契約者)が破産手続、特別清算手続、⺠事再生手続、会社更生手続 の開始の申立その他裁判上の倒産処理手続により、または解散等により、本約款に基づく利用契約の履行が困難となったとき、またはそのおそれが生じたとき。
(6) 契約者(個人契約者または法人契約者)が自己振出の手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支 払を停止したとき、あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 個人契約者もしくは法人契約者の役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、 債権者、株主、出資者等を含む。)が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項 に定める性風俗関連特殊営業を行う組織等の構成員であることが判明したとき、その他本貸室をこれらの組織等 の者に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他公序良俗に反する行為があったとき。 - (8) 第 15 条に定める表明保証に反する事実が判明した場合、または契約者(個人契約者または法人契約者)もしくは会員が次の1から4に定める事由の一に該当する行為をしたとき。
- ① 本施設に暴力団等であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲示。
② 本施設を暴力団等に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為。
③ 暴力団等の威力を背景に粗野な態度、言動等を取り、運営管理者、本サービスの他の会員等に迷惑や不 安感を与える行為。
④ 本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の用途、拠点に供する行為。
- ① 本施設に暴力団等であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲示。
- (1) 契約者(個人契約者または法人契約者)が利用料金等の支払を怠り、またはそれらの支払を度々遅延し改善の見込がないと運営管理者が合理的に判断したとき。
- 運営管理者が前二項の定めにより本約款に基づく利用契約を解除した場合、契約者(個人契約者または法人契約者)は、解除による損害等について運営管理者に対して何ら一切の請求を行わないこととします。ただし、 第 18 条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。
第17条 (契約上の地位等)
運営管理者は、事前に契約者(個人契約者または法人契約者)の承諾を要することなく、本約款における運営 管理者の契約上の地位およびこれに基づく権利義務(以下、「本地位等」といいます。)の全部または一部を運 営管理者が指定する者(以下、「承継人」といいます。)に承継させることができるものとし、契約者(個人契約者または法人契約者)は、あらかじめこれを異議なく承諾します。なお、運営管理者が本地位等を承継人に承継 させた場合、運営管理者は、本施設に掲示する方法または専用サイト上に掲載する方法等により告知するものとします。
第18条 (損害賠償)
- 第 16 条に定める事由により本約款に基づく利用契約が解除された場合、違約当事者は相手方の被った損害について、相手方に対して損害賠償の責を負うものとします。
- 会員またはゲストの行為等により、本施設、運営管理者もしくは他の会員その他の第三者に損害を与えた場 合、契約者(個人契約者または法人契約者)はその損害を賠償するものとします。
第19条 (協議、準拠法、言語、管轄裁判所)
- 本約款に定めのない事項については、⺠法その他関係法令に従い、契約者(個人契約者または法人契約者)および運営管理者が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。
- 本約款は日本法に準拠し、本約款に関して争いが生じた場合、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本約款は日本語を正文とし、日本語以外の言語に翻訳された場合も、日本語の正文のみが効力を有します。
第20条 (守秘義務)
- 運営管理者および契約者(個人契約者または法人契約者)は、本約款に基づく利用契約締結に伴う折 衝経緯、契約条件その他契約内容および会員の個人情報(個人情報保護法第 2 条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)等の秘密性の高い情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に対し提供してはいけません。ただし、次の各号に該当する場合は除きます。
(1) 法令規則等により、または政府機関、証券取引所その他公的機関等より要請された場合
(2) 本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合 - 運営管理者は、契約者(個人契約者または法人契約者)および会員から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負います。
- 本条の規定は、本約款に基づく利用契約終了後も存続するものとします。
第21条 (セキュリティカメラの設置)
- 契約者(個人契約者または法人契約者)は、運営管理者が本施設内にセキュリティカメラを設置することをあらかじめ承諾するものとします。
- セキュリティカメラで撮影した映像は端末に保存され、一定期間経過後、古い映像から順番に削除されるものとします。
第22条 (利用ログ情報の取得)
運営管理者は、会員およびゲストによる本施設の利用状況に関する情報(利用ログ)を収集し、統計データの作 成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使用することができるものとし、契約者(個人契約者または法人契約者)はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第23条 (個人情報の取り扱い)
- 運営管理者は、会員およびゲストの情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個人情報について、法令等に従い次のとおり取り扱います。
- (1) 個人情報の利用目的
運営管理者は取得した会員およびゲストの個人情報を次の目的のために利用します。なお、運営管理者は、必要な範囲で運営管理者が取得した個人情報を本サービスの委託先に提供することがあります。- ① 会員およびゲストの登録情報に関する利用目的
- a. 登録情報および利用実績等の管理
- b. 会員およびゲストへの連絡およびアンケートへの協力依頼
- c. 本サービスに関連した新しいサービスの開発およびその情報発信
- ② セキュリティカメラで撮影した映像に関する利用目的
- a. 本施設内における本約款に違反する行為や犯罪行為の監視および抑止、捜査機関への情報提供
- b. 本施設の利用状況の確認および災害等有事の状況確認
- c. 本施設内における遺失物等の有無の確認
- ① 会員およびゲストの登録情報に関する利用目的
- (2) 本条の定めに拘らず、運営管理者は、必要があると認められる場合は、会員、ゲストの個人情報を法令およびガイドラインの定めに従い、第三者に開示・提供することがあります。
(3) 運営管理者は関係法令に従い提供された個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。
(4) 個人情報に関して本約款に定めのない事項については、運営管理者の定める下記の個人情報保護方針に準じるものとします。 - 沖縄セルラー電話株式会社 個人情報にかかる保護方針
https://okinawa-cellular.jp/corporate/disclosure/privacypolicy/privacypolicy_personal/
- (1) 個人情報の利用目的
第24条 (個人情報の取扱いに関する委託)
- 会員は、ゲストと複数名利用スペースを利用する場合、当該ゲストが本施設へ入室するための入館カードの発行業務および当該ゲストの本施設利用履歴等の情報管理業務を運営管理者に委託することができます。
- 会員が前項の業務を運営管理者に委託する場合、会員は、運営管理者に対してゲストの氏名、勤務先、メールアドレス等管理運営者が指定する情報を提供します。なお、運営管理者は、複数名利用スペース利用後に、 会員より提供されたゲストに関する情報を速やかに廃棄します。
第25条 (本約款および利用規約等の改定)
- 運営管理者は、合理的な告知期間をもっていつでも本約款(第 5 条の利用料金を含む)および利用規約 等を改定できるものとします。なお、改定した本約款および利用規約等の効力はすべての契約者(個人契約者または法人契約者)に及ぶものとします。
- 運営管理者は、本約款および利用規約等の全部または一部を改定する場合、本約款および利用規約等を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに本施設に掲示し、または、専用サイトへ掲載することその他の適宜の方法により、これを契約者(個人契約者または法人契約者)および会員に 告知します。
以上
2023 年 2 月 1 日制定
コワーキングスペース マングローブ 会員利用規約
この会員利用規約(以下「本規約」といいます。)は沖縄セルラー電話株式会社が提供する「コワーキングスペース マングローブ」サービスを利用するにあたり、会員が遵守すべき事項を定めたものです。
第1条 (定義)
- (1) 「本サービス」とは、「コワーキングスペース マングローブ」サービスをいいます。
- (2) 「本施設」とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。
- (3) 「運営管理者」とは、本サービスの提供を行う沖縄セルラー電話株式会社をいいます。
- (4) 「契約者」とは、本サービスの利用にあたり、運営管理者との間で、本サービスの利用契約を締結した個人または法人等をいいます。
- (5) 「会員」とは、個人または法人の場合は契約者に所属する役職員のうち、運営管理者の指定する方法により利用登録した方をいいます。
- (6) 「ゲスト」とは、会員同伴の上で、本施設を利用することを認められた会員以外の者をいいます。なお、複数名利用スペース(第(8)号にて定義します。)を利用する場合、定員数から複数名利用スペースを実際に利用する会員数を控除した人数以下の者に限り、会員同伴の上で、ゲストに複数名利用スペースを利用させることができます。
- (7) 「専用サイト」とは、運営管理者が指定する本サービスを利用するための専用ウェブサイトといいます。
- (8) 「複数名利用スペース」とは、定員 2 名以上の個室ブース(Cube)や会議室(Room)をいいます。
第2条 (利用可能時間)
- 会員およびゲストは、平日 8 時 30 分から 20 時までの営業時間内に限り本施設を利用することができます。
- 運営管理者は、休館日や臨時の営業時間短縮等の事前告知は専用サイトに掲載する等の方法により行います。
第3条 (利用料金)
- 本サービスの利用料金は、専用サイトに掲載される料金表に定めるとおりとします。 ただし、法人に関しては、事前に提示した料金表に定めるものとします。
- 予約時間の短縮またはキャンセルを予約開始時間まで行うことなく、予約開始時間が経過したときは、会員が予約登録した内容に従って本施設を利用したものとみなし、前項に定める利用料金が課されるものとします。
第4条 (利用方法)
- 会員は専用サイトで予約登録をした上で、本施設のブース席(Booth)・個室(Cube,Room)を利用することができます。予約時間帯は30 分単位で予約ができます。
- 本施設入退館の際は、会員に貸与されている「入館カード」により入退館を行います
- 予約開始時間の 15 分前から入館可能とします。
- 事前予約を行った際の予約時間の短縮は 30 分単位で、キャンセルは、予約開始時間前までに専用サイトより行うことができます。
- 事前予約を行った際の予約時間の延長は、予約終了時間までに専用サイトより行ってください。ただし、他の会員の予約が入っている場合は延長できません。
- 前項の手続きを行わずに予約終了時間を 10 分以上超えて退館した場合には、超過時間につき30分単位に換算した金額が課されるものとします。(月会員(従量制)の場合のみ)
- 入退館打刻が不完全な場合、一定時間の利用があったとみなし利用料金が課される場合があることを予めご了承いただきます。入館カードにより、入退館打刻が確実に行われていることを確認するものとします。
- 専用サイト以外の方法(電話、メール、口頭等)による予約登録および予約内容の変更等はできないものとします。
- ブース席(Booth)は全ての席で会話が可能ですが、強めのキーパンチによる騒音は周囲の利用者様へご迷惑 が掛からないよう強打を控えてご利用ください。
- 本施設利用後は、机・椅子や設備・備品等を元の状態に戻していただきます。
- ゴミは会員およびゲスト各自で片付け、廃棄または持ち帰っていただきます。
- 本施設の詳細な利用ルールは館内の掲示等に従うものとします。
第5条 (利用制限・禁止事項)
- 本サービスを利用する権利は、運営管理者の許可なく第三者に譲渡や貸与をすることはできません。
- 本施設の利用にあたり、次に掲げる行為 またはこれに類似する行為を行わないものとします。
- (1) 音、振動または臭気等を発するなどによる他の会員またはゲスト対する迷惑行為
- (2) 居座りや物品の放置等による不当な占有行為
- (3) 宗教、政治、ネットワークビジネス等への勧誘行為
- (4) 許可なく看板、ポスター等を設置すること
- (5) 発火物や危険物等の持ち込み
- (6) 本施設内での動物の飼育や持ち込み
- (7) 本施設内の什器・備品類等の持ち出しや落書き等
- (8) 飲酒、喫煙(飲酒については、イベント等の開催において運営管理者が許可した場合はこの限りではありません。)
- (9) 入館カードの第三者への貸与または譲渡
- (10) 本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます。)について、会員の所属する法人等の住所、本店、または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表示し、顧客または配送業者等に通知し、所轄官公庁等に届出等を行い、または登記すること
- (11) 公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為
- (12) その他運営管理者や第三者に対する迷惑行為
- 運営管理者は、会員またはゲストが前項の禁止事項に違反していると疑われる場合、会員または会員の所属 する法人等に対して当該行為の詳細について確認を求めることができるものとし、会員または会員の所属する法人等は合理的な範囲でこれに協力をするものとします。
第6条 (免責)
運営管理者は、次の各号に掲げる事由により会員およびゲストが被った損害については、その責を免れるものとします。
- (1) 会員およびゲストの荷物・貴重品・電子データ等の紛失・盗難・破損または汚損等
(2) 本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使用停止等
(3) 地震、火災、風水害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等
(4) 他の会員その他の第三者の責に帰すべき事由
(5) 専用サイトや機器・設備のシステム障害や故障または保守・メンテナンス等
第7条 (不当行為による利用制限)
会員が下記の事由に該当する行為を行った場合、運営管理者の判断で、会員の以降の本サービスの利用をお断りする場合がございます。
- (1) 運営管理者や他の会員、ゲスト等に損害を与えまたは与える恐れがある行為を行ったと当社が判断した場合。
(2) 本規約に違反する行為があった場合。
第8条 (セキュリティカメラの設置)
- 会員は、運営管理者が本施設内にセキュリティカメラを設置することをあらかじめ承諾するものとします。
- セキュリティカメラで撮影した映像は端末に保存され、一定期間経過後、古い映像から順番に削除されます。
第9条 (利用ログ情報の取得)
運営管理者は、会員およびゲストによる本施設の利用状況に関する情報(利用ログ)を収集し、統計データの作 成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使用することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第10条 (個人情報の取り扱い)
- 運営管理者は、会員およびゲストの情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個 人情報について、法令等に従い次のとおり取り扱います。
(1) 個人情報の利用目的 運営管理者は取得した会員およびゲストの個人情報を次の目的のために利用します。なお、運営管理者は、必要な範囲で運営管理者が取得した個人情報を本サービスの委託先に提供することがあります。- ① 会員およびゲストの登録情報に関する利用目的
- a. 登録情報および利用実績等の管理
- b. 会員およびゲストへの連絡およびアンケート協力依頼
- c. 本サービスに関連した新しいサービスの開発およびその情報発信
- ② セキュリティカメラで撮影した映像に関する利用目的
- a. 本施設内における本規約に違反する行為や犯罪行為の監視および抑止、捜査機関への情報提供
- b. 本施設の利用状況の確認および災害等有事の状況確認
- c. 本施設内における遺失物等の有無の確認
- (2) 本条の定めにかかわらず、運営管理者は、必要があると認められる場合は、会員、ゲストの個人情報を法令およびガイドラインの定めに従い、第三者に開示・提供することがあります。
- (3) 運営管理者は関係法令に従い提供された個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。
- (4) 個人情報に関する本規約に定めのない事項については、運営管理者の定める下記の個人情報保護方針に準じるものとします。
沖縄セルラー電話株式会社 個人情報にかかる保護方針
- ① 会員およびゲストの登録情報に関する利用目的
第11条 (個人情報の取扱いに関する委託)
- 会員は、ゲストと複数名利用スペースを利用する場合、当該ゲストが本施設へ入室するための入館用 QR コードの発行業務および当該ゲストの本施設利用履歴管理業務を運営管理者に委託することができます。
- 会員が前項の業務を運営管理者に委託する場合、会員は、運営管理者に対してゲストの氏名、勤務先、メールアドレス等管理運営者が指定する情報を提供します。なお、運営管理者は、複数名利用スペース利用後に、 会員より提供されたゲストに関する情報を速やかに廃棄します。
第12条 (本規約の改定)
- 運営管理者は、合理的な告知期間をもっていつでも本規約(第3条の利用料金を含む)を改定できるものとします。なお、改定した本規約の効力は全ての会員に及ぶものとします。
- 運営管理者は、本規約の全部または一部を改定する場合、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに本施設に掲示し、または、専用サイトへ掲載することその他の適宜の方法により、これを契約者および会員に告知します。
以上
2023 年9月 1 日改定
コワーキングスペース マングローブ システム利用規約
このシステム利用規約(以下「本規約」といいます。)は沖縄セルラー電話株式会社が提供する「コワーキングスペース マングローブ」の専用ウェブサイト(専用アプリを含みます。)を利用するにあたり、会員が遵守すべき事項を定めたものです。
第1条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- (1) 「本サービス」とは、「コワーキングスペース マングローブ」サービスをいいます。
- (2) 「本施設」とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。
- (3) 「運営管理者」とは、本サービスの提供を行う沖縄セルラー電話株式会社をいいます。
- (4) 「契約者」とは、本サービスの利用にあたり、運営管理者との間で、本サービスの利用契約を締結した法人等をいいます。
- (5) 「会員」とは、個人または契約者に所属する役職員のうち、運営管理者の指定する方法により利用登録した役職員をいいます。
- (6) 「ゲスト」とは、会員同伴の上で、本施設を利用することを認められた会員以外の者をいいます。
- (7) 「専用サイト」とは、運営管理者が指定する本サービスを利用するための専用ウェブサイトをいいます。なお、「専用サイト」には運営管理者が指定する本サービスを利用するための専用アプリを含むものとします。
第 2 条 (会員の登録管理、ID・パスワードの管理について)
- 契約者は本サービスの管理者を選任し、会員の登録管理は、当該管理者が責任をもって行うものとします。
- 専用サイトへの会員登録完了後、運営管理者より会員に対し、登録したメールアドレスに設定用URLを通知します。
- 会員は専用サイトへの設定用URLにアクセスし、パスワードの設定を行ってください。
- 会員は自己の責任において、ID・パスワードを管理しなければならないものとします。
- 会員はID・パスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡する等の行為はできないものとします。
- 会員はID・パスワードの盗難または第三者による使用の事実を知った場合、ただちにその旨を運営管理者に連絡するものとします。
第 3 条 (専用サイトの利用)
- 本サービスの利用者資格を取得した会員は、専用サイトにアクセスし、前条記載のID・パスワードを用いログインすることで、専用サイトを利用できるものとします。
- 会員は、専用サイトの利用について、以下の事項を承諾するものとします
- (1) 会員のID・パスワードを用いて専用サイトにおいて行われた運営管理者に対する意思表示は、会員の有効な意思表示であるものとします。
- (2) パスワードの紛失、盗用、無権限者による悪用、その他理由の如何にかかわらず、専用サイトの利用がなされたと運営管理者において認められ、運営管理者の責めに帰すべき事由が存在しない場合、契約者は専用サイトの利用により負担する債務を免れないものとします。
- (3) 運営管理者は、ID・パスワード等の利用の誤りや前項に掲げた不正使用、漏洩、盗難等により損害が生じても一切責任を負わないものとします。
第 4 条 (利用制限および登録抹消)
- 運営管理者は、以下の場合には事前の通知なく、会員に対して専用サイトの全部もしくは一部の利用を制限し、または利用者資格を抹消することができるものとします。
- (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- (3) その他、運営管理者が専用サイトの利用を適当でないと判断した場合
- 運営管理者は、本条に基づき運営管理者が行った行為により、会員またはゲストに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 5 条 (専用サイトの中断)
- 運営管理者は以下に該当すると判断した場合、会員への事前の通知または承諾を要せず、一時的に専用サイトを中断できるものとします。
- (1) 専用サイトの保守・更新を行う場合
- (2) 地震、火災、風水害等の天災地変、停電、暴力また盗難、官公庁からの指導等により専用サイトの運営が困難な場合
- (3) 運営管理者の責めに帰すことのできない事由により専用サイトの運営が困難な場合
- (4) その他運用上、技術上、運営管理者が専用サイトの一時中断を必要と判断した場合
- 運営管理者は、専用サイトの提供の中断、停止または制限により発生した会員、ゲストまたは第三者の損害について一切の責任を負わないものとします。
第 6 条 (免責)
- 会員が専用サイトを利用することにより、他の会員、ゲスト等に損害を与えた場合は、当事者同士の責任において解決するものとし、運営管理者は一切責任を負わないものとします。
- 運営管理者は会員への事前の通知または承諾を要せず、専用サイトの内容を変更しまたは専用サイトの提供を終了、停止することができるものとし、これによって会員が被った、または被る可能性のある損害について一切の責任を負わないものとします。
第 7 条 (個人情報の取扱い)
運営管理者は、会員に関する個人情報について、「コワーキングスペース マングローブ 会員利用規約」従って適切に取扱うものとします。
第 8 条 (禁止事項)
会員は専用サイトを利用するにあたり、以下に該当する行為を行ってはならないものとします。
- (1) 本規約に反する行為
- (2) 専用サイトを不正に使用または他者に使用させる行為
- (3) 他の会員の個人情報を収集すること、またはこれらの行為をしようとする行為
- (4) 専用サイトから得られる情報を、他者に開示すること、または複製・送信・改ざん・編集等をする行為
- (5) 専用サイト上に有害なコンピュータプログラム等を送信、または書き込む行為
- (6) 専用サイト上に掲載されている著作権を含む知的財産権を侵害する行為
- (7) 運営管理者のコンピュータシステムの他領域への不正侵入
- (8) その他運営管理者が不適切と判断する行為
第9条 (著作権、財産権、その他の権利)
専用サイトのデータベースやコンテンツ及び個々の情報、デザイン等の著作権、知的財産権及びその他一切の権利は全て運営管理者または正当な権利者に帰属するものとします。
第 10 条 (協議、準拠法、言語、管轄裁判所)
- 本規約に定めのない事項については、民法その他関係法規に従い、契約者、会員および運営管理者が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。
- 本規約は日本法に準拠し、本規約に関して争いが生じた場合、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本規約は日本語を正文とし、日本語以外の言語に翻訳された場合も、日本語の正文のみが効力を有します。
第 11 条 (本規約の改定)
運営管理者は、本規約の全部または一部を改定する場合、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに専用サイトへ掲載する方法またはその他の適宜の方法で、これを会員に告知することにより、いつでも本規約を改定できるものとします。なお、改定した本規約の効力 は全ての会員に及ぶものとします。
以上
2023年1月1日制定
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